本当は死んでいないのかもしれないけれど、生きているか死亡しているかどうかを確かめることができないため、法律上、その人は死亡したものとして扱おうというのが失踪宣告の制度です。
失踪宣告には、 普通失踪と特別失踪があり、それぞれ失踪金がさだめられています。
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失踪宣告には、 普通失踪と特別失踪があり、それぞれ失踪金がさだめられています。
- 普通失踪 - 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(30条1項)
- 特別失踪 - 失踪期間は危難が去ってから1年間(30条2項)
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