パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

重婚

すでに配偶者がいるのにも関わらず他の異性と結婚をする事。
民法の中で禁止され、刑法では重婚罪として2年以下の懲役を科せられます。
しかし、これのもつ趣旨は夫婦関係や家庭の保護が直接の目的ではなく、それよりも「一夫一婦制」という日本の婚姻制を保護するためのものであるとされています。



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