最終更新: h05jv7eotezu1 2012年10月23日(火) 18:06:03履歴
常居所とは、「住所」の概念が各国で統一されていないことより生じる問題を克服するために創出された国際私法上の概念
日本人についていえば、
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日本人についていえば、
- 日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。出国後1年以内でも同様。
- 出国後1年〜5年の場合は、原則として日本に常居所があるものとする。ただし、重国籍者が日本以外の国籍国に滞在している場合等は当該国に常居所があるものとする。
- 外国に5年以上滞在している場合は当該国に常居所があるものとする。
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