最終更新: h05jv7eotezu1 2012年10月23日(火) 18:05:47履歴
有償か無償かに関わらず、資産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得は、給与所得など総合課税されるものと、土地建物等の譲渡所得など分離課税されるものに区分されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
税は土地・建物を譲渡した人が納付します。
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譲渡所得は、給与所得など総合課税されるものと、土地建物等の譲渡所得など分離課税されるものに区分されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
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