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審判の異議申立て

審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てがあると、その審判は効力を失います。

異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。

異議の申立ては、夫婦のどちらか一方が、審判に対する異議申立書に署名押印し、審判書の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。異議を申し立てる具体的な理由は必要ありません。




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