パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

審判確定後の手続き

審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を出す必要があります。

必要書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要ありません)、審判書謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)です。





審判離婚とはへ戻る

メンバーのみ編集できます