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審判事件

審判事件とは、審判事件は、甲類事件と乙類事件に分かれています。

(1) 甲類事件には、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可などがあります。これらの甲類審判事件は、公益に関するため、家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものです。また、これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではないことから、当事者間の合意による解決は考えられず、専ら審判のみによって扱われます。
(2) 乙類事件には、親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され、審判によるほか、調停でも扱われます。乙類事件は、通常最初に調停として申し立てられ、話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には、審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。また、当事者が審判を申し立てても、裁判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には、調停による解決を試みることもできることになっています。





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