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親子関係不存在確認の訴え

婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦の間の子(嫡出子)と推定され、原則として、母親や他人から「子どもは別の男性の子である」という主張ができなくなります。

ただし、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子どもの母と性的交渉がないなど、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子どもであるとの推定は及ばないこととなります。

この場合、家庭裁判所による親子関係不存在確認調停・審判の手続きのほか、裁判所の最終的な判断を求めたいときは、家庭裁判所に対し、親子関係不存在確認の訴えを提起することができます。これらの訴訟手続の中で嫡出推定が及ばない事情があることを明らかにして判決を受ければ、子どもについては前夫の子どもではないという扱いをすることができます。 何らかの事情で真実の母親ではない人の戸籍に入籍しているような母子関係についても、この訴えが可能です。

裁判手続により、嫡出推定が及ばないような事情の存在の認定を含む判決を受けることができれば、その裁判所の謄本および確定証明書を戸籍窓口に提出していただくことにより、子どもは前夫の子どもでないということになります。




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