ここでいう推定とは、民法では婚姻中に生まれた子は嫡出子(夫婦の子)である、という推定のこと。
ですが法律上は婚姻中であっても、例えば夫が単身赴任であったり、服役中であったあり、入院中であったなどの際に妻が懐胎し出生した子は嫡出子である可能性が低いため推定を受けることができないとされている。
こういった子を「推定の及ばない子」と呼んでいる。
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ですが法律上は婚姻中であっても、例えば夫が単身赴任であったり、服役中であったあり、入院中であったなどの際に妻が懐胎し出生した子は嫡出子である可能性が低いため推定を受けることができないとされている。
こういった子を「推定の及ばない子」と呼んでいる。
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