最終更新: h05jv7eotezu1 2013年02月26日(火) 17:17:19履歴
成年後見制度とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な者(名称は「成年」であるが、制度上成年者に限定する理由はない。民法7条、11条本文、15条1項本文の請求権者に未成年後見人、未成年後見監督人が入っているのもそのためである)を保護するため一定の場合に本人の行為能力を制限すると共に本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度です。
成年後見制度には、裁判所による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがあります。
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成年後見制度には、裁判所による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがあります。
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