パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

接近禁止命令

暴力などによる身体的・精神的被害を受けた被害者がさらなる被害を加害者に加えられる可能性がある場合に、裁判所などが加害者に対して被害者への身辺へのつきまとい、または被害者の自宅近辺での徘徊などを禁止すること。
期間は6ヶ月と定められています。
また被害者の子が未成年である場合などにはその子に対する接近も禁止命令として提示される。
なおこれらの命令に加害者が違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。



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