パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

宣誓供述書

宣誓認証とは、簡単に言えば、例えば公証役場で公証人の面前で「もう二度と〜いたしません」という誓いを立てることです。
この宣誓認証は、本人の供述したことが宣誓供述書という形になって残ります。〜の部分については使用目的に応じて宣誓内容を変えることが可能です。

宣誓認証の手続きは、公証役場という公的な場所で、公証人との面前で起立して行うことになります。
そのため、宣誓認証はまるで儀式のような重々しい雰囲気があります。また、赤の他人である公証人の面前で「浮気をしない」等のプライベートなことを宣誓する必要があるため、当事者に「約束を守らなければ」というプレッシャーを与えることが出来ます。
また、守るつもりも無いのに宣誓したときは、過料(※罰金のようなもの)による制裁が科されます。



用語集 さ行へ戻る

メンバーのみ編集できます