パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

胎児の養育費

養育費の定義として、未成熟子の監護に必要な費用とされていることから、原則的には胎児に対しては支払う必要はないとされている。
ただし、その子が出生してから、小学校への通学を開始した際から、などの条件をつけて養育費の支払いに至る場合がある。



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