パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

嫡出推定

婚姻中に子が生まれたとき、その子の母親は出生の事実から認定することができますが、父親はそういった事実認定をすることができません。
そこで、ある一定の期間などの目安を設けて、父親はその母親の夫であるだろうという推定によって認定されます。
ちなみに婚姻成立の日から200日以降、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。



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