各種の調停で、調停委員会というものが構成されること、またそこで調停を行う委員のこと。
民事上の調停では、主任となる裁判官と二人以上の民間人がこれに当たります。
ここで調停委員は法律を厳格に適用するのではなく、同様の紛争の実績に合わせた円満な解決をすすめていく。
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民事上の調停では、主任となる裁判官と二人以上の民間人がこれに当たります。
ここで調停委員は法律を厳格に適用するのではなく、同様の紛争の実績に合わせた円満な解決をすすめていく。
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