民法において、夫婦は同居し合わなければならないと明文化されている。
これが同居義務です。
ただし、裁判などによる強制というのはできない。
また一方に同居を拒否する正当な理由がある場合は同居の義務は無いともされている。
その理由は以下のように定められています。
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これが同居義務です。
ただし、裁判などによる強制というのはできない。
また一方に同居を拒否する正当な理由がある場合は同居の義務は無いともされている。
その理由は以下のように定められています。
- やむを得ず別居をする原因が同居請求者の側にある場合(同居にたえない虐待や暴行などをされたような場合)
- 同居が客観的に不可能な場合(入院など)
- 合理的な夫婦生活のために止むを得ないと認められる場合(単身赴任など)
- 夫婦関係が破綻している場合
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