パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

特別養子縁組

実親との親子関係を終了させ養親と実親子関係に準じる安定した親子関係を成立させること。
原則として養子が満6歳未満であること、養親のどちらかが満25歳以上であることなどの制約もあります。
相続権・相続税に関しても実子と同一の権利・義務が与えられる。
父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情がある場合において、子の福祉・利益のため特に必要があると認めるときに、養親となる者の請求により家庭裁判所によって成立します。


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