認知の一つで、父が任意に摘出でない子を認知することです。手続きは戸籍法の定めで各市町村の役場に届け出ることになっています。また遺言による認知も認められています。その際は遺言執行者が認知届を提出することになります。
さらにいくつかの例外があり、以下のように定められている。
1.成年の子の認知には、その子の承諾が必要。
2.胎児も認知することが可能ですが、その際には母親の承諾が必要。
3.死亡している子でも、その直系卑属が存命してる限り認知が可能。
用語集 な行へ戻る
さらにいくつかの例外があり、以下のように定められている。
1.成年の子の認知には、その子の承諾が必要。
2.胎児も認知することが可能ですが、その際には母親の承諾が必要。
3.死亡している子でも、その直系卑属が存命してる限り認知が可能。
用語集 な行へ戻る