パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

不倫の時効


一般に不法行為による損害賠償請求権は、行為のあったときから20年か、請求する相手が判明してから3年の、いずれか短いほうで時効消滅する(民法第724条)とされています。
不倫も不法行為の一種なので、この時効についての規定が適用されます。

夫(妻)の不倫の相手方は、あなたとの関係では不法行為者になります。そのため、原則として、相手方に慰謝料請求ができます(民法710条)。
しかし、時効がありますので、不法行為の相手方を知ってから3年間なにもしないと慰謝料請求権が時効で消滅しますし(これを、短期消滅時効といいます)、また、不法行為(不貞)のときから20年間経過すると、同じく慰謝料請求権が消滅する(これを、除斥期間といいます)とされています。



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