パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

夫婦の氏


婚姻をした際、夫・妻の氏(姓)どちらを名乗っても構いませんが、原則として別々にすることはできない。
近年では仕事における人間関係などが要因となって、婚姻後も同じ氏(姓)を名乗っている人は少なくありません。
また、いわゆる婿養子になる場合でも、先に「養子縁組届」で夫が妻の両親の養子になってから「夫の氏」で婚姻すれば、夫が妻の名字で筆頭者となって結婚することができる。


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