パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

夫婦の相互独立性


夫婦の持ち寄った財産は婚姻により何らの規定を受けない、という性質のことを指す。
つまり、婚姻中であったとしても夫または妻が自己で得た利益に関しては、それぞれ個別の財産として捉えることになる。
また逆に、夫婦で協力し合って得た利益は共同財産であるので分与する必要性があります。


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