パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

普通養子縁組


養親と養子との契約で成立する養親子関係のこと、またはその状態。
養子となっても実の親との親子関係も残り、結果として二重の親子関係が成立することになります。
つまり、子は今までと同様に、実親との間に扶養請求権・相続権をもつことができる。
対義語として、特別養子縁組がありこちらは実親との親子関係を終了することをいいます。



用語集 は行へ戻る

メンバーのみ編集できます