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法廷離婚事由


離婚に際して、法廷で行う離婚とは最終手段としての意味合いが強く、協議離婚、調停・審判離婚を踏まえて、それでも納得のいかない際に申立てが行われるものです。
しかし、法廷離婚に際しては民法で定められた以下の理由のいずれかが必要となる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

また裁判所は1と4の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる、とされている。



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