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有責配偶者の離婚請求


法律では、原則として有責配偶者が離婚を請求してもその訴えは認められないことになっている。
しかし、実際に夫婦関係が破綻していることを前提として、以下の条件が満たされているときには例外として離婚請求が認められる場合もある。
まず、未成熟子が夫婦間に存在しないこと、別居期間が長期間であること、そして離婚後も無責配偶者が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況の下におかれないこと、の3つ。
ただし全て満たしていたとしてもあくまで認められる可能性があるというだけなので注意が必要です。



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