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養育費請求


両親が離婚したとしてもその夫婦間にいる子供(未成熟子)を扶養する義務に変わりは無いため、互いの経済力を考慮した上で子供の養育費を分担しなければならない。
このとき両親間での話合いだけでまとまらない場合には、親権をもつ側の親からもう一方の親に対して養育費の支払を求める話合いのための調停を家庭裁判所で行うことができます。
ただし、請求する離婚時期により調停手続が異なってくる。
離婚前であれば離婚調停(または夫婦関係調整調停)や、婚姻費用(生活費)分担を求める調停の中で行われ、離婚後であれば養育費請求調停という養育費請求を目的とした調停で話し合うこととなる。
また一度決まった養育費であっても、その後の事情の変化などにより養育費の額の変更を求める調停を申し立てることが可能です。



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