最終更新: k_seturitu 2012年01月19日(木) 11:02:26履歴
設立の登記によって会社が成立することは、募集設立においても発起設立と同様で、下記のとおりです。(会社法49条)
株式会社の設立手続きは、株式会社という団体を形成し、法人格を取得して法律上の人格者(法人)になることです。
- 定款の作成
- 定款の認証
- 株式の引受け
- 出資の履行
- 創立総会の開催
- 設立手続きの調査
会社の実態は、以上の会社設立手続きを経て完成します。
しかし、設立登記をしないと会社としての権利や義務を持つことができず会社として認められません。
会社が成立するためには設立登記をして、法人格を取得する必要があります。
会社設立の登記は、設立する会社の本店所在地で行います。
この設立登記によって会社が成立します。(会社法49条)
会社設立の登記は、会社の代表者が、所定の期間内(会社法911条に定める日のいずれか遅い日から2週間以内)に手続きを実施しなければなりません。
また、登記しなければならない事項は、会社法911条3項に30項目にわたって列挙されています。以下に主なものを抜粋します。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 資本金の額
六 発行可能株式総数
七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十 株券発行会社であるときは、その旨
(以下、省略)
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