最終更新: k_seturitu 2012年01月19日(木) 11:00:27履歴
募集設立の設立時役員の選任は創立総会で選任する点が発起設立とは異なります。
創立総会とは設立時株主の総会のことです。
創立総会は、会社成立後の株主総会に相当するもので、創立総会の決議は当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
創立総会では以下の事項を行います。
募集設立に際しては設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければなりません。(会社法88条)
この点は、発起設立の設立時役員等の選任(発起人が選任)と異なります。
この点は、発起設立の設立時役員等の選任(発起人が選任)と異なります。
設立時取締役等は、その選任後遅滞なく以下の項目の調査を行い、調査結果を創立総会に報告します。
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- 検査役調査が不要の場合の現物出資財産等について定款に記載された価額が相当である
- 前項について弁護士等から受けた証明が相当であること
- 発起人による出資の履行、募集設立株式の引受人による払込が完了していること。
- 株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反していないこと。
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