会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

確認有限会社

確認有限会社とは、5年以内に確認株式会社は1000万円以上、確認有限会社は300万円以上に増資する必要があり、もし増資できなければ、解散あるいは組織変更をしなければならないというもの。ただし、設立5年間は最低資本金規制の適用を免除される。

新会社法により、「確認株式会社」は通常の「株式会社」、「確認有限会社」は「特例有限会社」となり、 最低資本金規制が廃止され、増資義務はなくなった。



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