事業開始等申告書とは、
法人(会社)が、東京都内で事業を開始し、事業所等を設けた場合には、その開始または設置の日から15日以内に、事業所等の所在地を担当する都税事務所・支庁に提出しなくてはいけない書類。
地方であれば、個人事業開始申告書を提出する。この個人事業開始申告書は、最寄の県税事務所で入手することができる。
提出先は、(独立開業した場所、事務所などがある)所轄の県税事務所と市町村役場にそれぞれ提出が必要である。
ただし、東京都の場合には都税事務所の一ヶ所に提出となる。
個人事業開始申告書の提出期限については、各自治体によって異なっているので、問い合わせること。
会社設立用語 さ行へ戻る