一定の要件を充足した場合に、
取締役会を開催せずに決議すること。これを書面決議といい、会社法で認められたもの。(会社法370条)。
一定の要件とは、
定款に定めがあること、
取締役の全員が同意の意思表示をしていること、
監査役が異議を述べないこと3つの要件である。
取締役は3箇月に1回以上
取締役会に職務執行状況の報告を義務付けられている(会社法363条2項)。よって、この
取締役会の報告はかならず行わなければならないため、3箇月に1回は
取締役会を開催しなければならない。
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