会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

取締役会の書面決議

一定の要件を充足した場合に、取締役会を開催せずに決議すること。これを書面決議といい、会社法で認められたもの。(会社法370条)。
一定の要件とは、定款に定めがあること、取締役の全員が同意の意思表示をしていること、監査役が異議を述べないこと3つの要件である。

取締役は3箇月に1回以上取締役会に職務執行状況の報告を義務付けられている(会社法363条2項)。よって、この取締役会の報告はかならず行わなければならないため、3箇月に1回は取締役会を開催しなければならない。



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