会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

商号調査・事業目的の確認

商号調査

新会社法の施行以前には、類似商号の使用を制限する規定が存在しました。
これは、「既に他人が登記している商号について、同一の商号もしくは、それと類似する商号を登記できない」というものでした。
このため、会社を新たに設立する際や本店を移転するときには、その設立先や移転先の法務局で類似商号の規定に抵触する会社がないかどうかを事前に調査する必要がありました。

商号調査と言えば簡単に聞こえますが、実際は非常に煩雑な作業だったのです。
しかし、新会社法では、その煩わしい類似商号調査が不要になったわけです。

これは、インターネットが普及し同一市町村で規制することの意味があまりなくなったことと、特許庁に商標登録すること、不正競争防止法により商号を守ることも可能になるからです。

新会社法施行に伴い、類似商号規制が廃止され、類似し紛らわしい名称であっても登記は可能になりました。しかし、他の有限責任事業組合(LLP)と誤認されるおそれのある名称の使用は禁止されています。場合によっては、不正競争防止法に基づく商号の使用差止め請求や損害賠償請求の対象となることも考えられますので注意が必要です。

※そのため、新会社法施行後も、同一商号がないか等、調べておく必要があります。

事業目的の確認

事業目的には「適法性」「営利性」「明確性」が求められます。このことを「事業目的の適格性」と言います。
この「事業目的の適格性」の最終的な判断は、登記官の裁量に任されています。
そのため、事業目的の文言が的確であるかどうかを事前に法務局の登記官に確認しなかった場合、登記申請が受理されずに定款の認証手続きもやり直さなければならないという事態も起こります。

事業目的の確認の仕方は、法務局によってやり方が違うこともあるので、詳しくは管轄の法務局窓口で確認してください。

事業目的の適格性の確認 ポイント
類似商号の調査の際に、法務局で保管されているファイル(会社番号の付いているファイル)に記載されている事業目的で、自分のやろうとしている事業目的と同じような会社の事業目的を書き出しておくと、既に登記されている事業目的なら、事業目的の文言にまず問題ないと判断出来るため問題ないと言えます。

組合員全員の印鑑証明書取得

LLP(有限責任事業組合)を設立する場合、組合員全員の印鑑証明(1人1枚)が必要です。
印鑑証明書は、市区町村役場で、1枚300円位で取得できます。

  • 有効期限内(定款認証は6ヶ月以内、設立登記は3ヶ月以内)に発行されたもの
  • 印鑑登録をしていない人も住民登録している市区町村役場で登録、取得できる。 委任状などを持参すれば、代理人申請も可能。
  • 15歳未満の人は印鑑登録できない(つまり印鑑証明書は取得できない)。





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