会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

特例有限会社


特例有限会社とは、2006年(平成18年)5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。
商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならない。

特例有限会社は、定款変更をして、特例有限会社の解散登記と株式会社設立登記を経ることで特例有限会社ではない通常の株式会社となる。
特例有限会社には、役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがある。



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