会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

4. 発起人による株式の引き受け/発起設立


  • 発起人は各自1株以上を引き受けなければならない。

設立の際に発行する株式の全てを発起人が引き受ける「発起設立」の場合は、これ以下の項目は必要なく次は出資金の払い込みとなります。




<<株式発行事項の決定/発起設立 | 設立時取締役等の選任/発起設立>>


発起設立とはへ戻る

AD


税理士紹介

Menu

合同会社設立

合名・合資会社設立

合併・清算・解散

会社設立時の助成金

会社設立書類届出先

公証役場

都道府県税事務所

労働基準監督署

AD


会社設立,法人登記




フリーエリア


まちかど公共掲示板

メンバーのみ編集できます