最終更新: k_seturitu 2012年05月29日(火) 11:45:28履歴
定款で本店を地番まで定めている場合には、この手続き及び書面は不要です。
会社設立にあたって、本店の所在場所は発起人の過半数の一致をもって決定します。本店は会社の住所です。定款には、最小行政区画まで記せば足りますが(「本店の所在地」といいます。)、登記簿には所在地番まで記載されるので(「本店の所在場所」といい、「本店の所在地」とは区別されます。)、会社設立登記の申請にあたっては所在地番まで決めておく必要があります。
なお、定款で本店の所在場所まで定めている場合には、別途本店を決める決議は必要なく、本店の所在場所の決定を証する書面の添付は不要です。
会社の本店所在場所を代表取締役の住所と同一の場所にすることも問題ありません。また、後に本店を移転することも可能で、この場合には本店移転の登記が必要になることがあります。ただし、他人がすでに登記した商号で、本店が同一の所在場所にある場合は、その商号と同一の商号は使用することができませんので注意が必要です。
なお、会社法では、株主名簿(125条1項)、株主総会議事録(318条2項)、取締役会議事録(371条1項)などを一定期間本店に備え置くことが義務付けられています。
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