government of the people, by the people, for the people.


(フランス革命の後)
1791年憲法・1793年憲法・共和暦3年憲法・共和暦8年憲法・フランス共和国憲法が制定


◆1791年憲法(フランス最初の憲法)

この憲法は立憲君主制で、国王は「国民の代表者」とし歳費を貰う一官吏として規定された。立法議会は1院制で、745人の議員の任期は2年、選挙権は納税額による制限選挙権だった。国民の大半を占める農民や貧民は政治から排除され、彼らの不満を受けた。


◆1793年憲法(フランス革命の中で採択された憲法)

人民主権、男性普通選挙制度、人民の生活・労働の権利などを認めていた。立法府が執行評議会(政府)を選出し、21歳以上の男子の普通選挙権があった。これは一定の条件を満たす外国人にも参政権を認めていた。国民投票による圧倒的な支持で成立も、革命の激化を理由に実施されなかった。


◆共和暦3年憲法(1795年憲法)

1795年に制定された憲法。同憲法に基づいて総裁政府が成立した。

二院制で「500人委員会」が提案した法案が「元老会」に承認されて法案が成立。両院とも、毎年3分の一が改選されることが定められた。行政を総裁政府が担い、5人の総裁(任期5年、毎年1人が改選)によって運営された。総裁選出に民意が反映する訳でなく、500人委員会が作成した候補者リストから、元老会が総裁を選出した。


◆共和暦8年憲法(1799年憲法)ナポレオンを第一統領とする統領政府。

立法府は「護民院、100人」「立法院、300人」「元老院、31人」の3院制。第一統領のナポレオンによって運営される行政府への権力集中が進んだ。それまでの憲法と異なり「権利宣言」(人権宣言)が明示されなかった。


◆フランス民法典(ナポレオン法典)1804年にナポレオンによって制定された法典

慣例に倣って、「民法、商法、民事訴訟法、刑法、治罪法」を定めた慣例法である。
万人の法の前の平等・国家の世俗性・信教の自由・経済活動の自由などの近代的な価値観を取り入れており、近代市民社会の法の規範として、日本の民法を含め、各国の法律のモデルとなった。


◆◆フランス共和国憲法(第五共和国憲法)

       1958年10月に制定された。

<前文>

1789年のフランス人権宣言と1946年の第四共和国憲法を踏まえ、自由・平等・友愛の精神をうたっている。


<本文>

(第1章) 主権(3条で構成されている)

第1条 共和国、法の前の平等

第2条(共和国の言語、国旗・国歌、標語、原理)

  ・国歌「ラ・マルセイエーズ」
  ・標語「自由・平等・友愛」
  ・原理「人民の、人民による、人民のための政治」

第3条(国民主権)

第4条(政党)政党活動の自由が認められている。



(ウィキペディアを参考にしています)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3...

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