government of the people, by the people, for the people.


大日本帝国憲法の改正手続を経て1946年11月3日に公布。
1947年5月3日に施行後、現在まで一度も改正されていない。

日本国の最高法規であり、法令等の下位規範によって改変されない。日本国憲法に矛盾する法令や国家の行為は、原則として無効とされる。


「日本国憲法」三つの意味(一)名称【憲法典】
(二)内容【国家の統治の基本を定める】
(三)支配【国家の専断を排し、国民の権利を保障する】


(成文憲法)
日本国憲法は成文憲法である。

(硬性憲法)
日本は、憲法(国家の基本的秩序)を改変し難くしている。

(人権・統治規定)
憲法には多くの場合、【人権規定】と【統治規定】が盛りこまれる。
この人権規定の背後には自由主義があり、統治規定の背後には民主主義がある。これが近代的意味の憲法の特質である。日本国憲法も、人権規定と統治規定を含む。

人権規定:表現の自由や選挙権などの国民の権利についての規定
統治規定:国家統治の基本的な組織(三権など)についての規定

【象徴天皇制】【戦力放棄規定】【刑事手続】等の規定を持つ。

日本国憲法の理念の中心に「個人として尊重」(13条)、「個人の尊厳」(24条)という『個人の尊厳の原理』(個人主義ともいう)を置く見解が一般的である。

(個人の尊厳の原理)
人間の人格不可侵の原則とも言い、個人の価値を裁定するのは人間や社会ではなく、一人一人の個人は人間として最大限の尊重を受けるという考え方である。
但し、利己主義や放縦な他害行為を容認するという考え方は厳しく区別されねばならない。



(ウィキペディアを参考にしています)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5...

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