男が元交際相手の女性を殺害後に自殺した事件。男が女性に対し、1千件を超える嫌がらせメールを女性に送信。ストーカー規制法は電話やファクス、つきまといなどによるしつこい行為を禁じているが、メールについては脅迫するような文言がないと対象外。県警はストーカー規制法違反で立件できないと判断していた。
昨年4月に「刺し殺す」などと脅すメールが送りつけられ、女性から相談を受けた同署は、6月に脅迫容疑で男を逮捕。
被害の女性は、住所や名前を知られたくないなどと要望していたが、警察官は容疑者の前で逮捕状記載の結婚後の姓や住所の一部を読み上げた。容疑者は逮捕状での書面を一部暗記しており今回の犯行にもつながった。
刑事訴訟法では「逮捕状記載の内容を示す」と規定されているが、配慮の余地はあった。7月にはストーカー規制法に基づく警告を出した。しかし、今年3月下旬から4月上旬に再び、計1089通に上る嫌がらせメールが送りつけられたため、女性が同署に再び相談。
メールには「結婚を約束したのに別の男と結婚した。契約不履行で慰謝料を払え」などと書かれていたが、脅迫的な文言もなく、県警は立件を見送っていた。被害女性は「警察は何もしてくれない」と不安もつのらせていた。
過去に男は、女性の詳しい住所などを調べる為に、探偵へも依頼をし、今回の事件を予告するような投稿、情報収集をしようと質問サイトへ数百件もの書き込みもあった。
今回の事件をきっかけに自民党が、ストーカー規制法検討プロジェクトチームの会議を行い、大量のメール送信を「つきまとい行為」の対象に加えるストーカー規制法改正案を参院に議員立法で提出する方針を決めている。会員制交流サイト(SNS)のコメント欄への書き込みも対象にする。規制法は議員立法のため、警察庁が関係議員に協力を要請していた。
記事参照元:探偵ガイド【DTmap】 『ストーカー規制法に盲点』
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