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昭和2年12月(阿片に関して)

條約局主管事項擬問擬答

第三課関係

第一.阿片問題に関する件

問 阿片麻薬類の取締に関する外務省の方針如何

  帝国は今已に一九一二年の海牙条約に基づき、コカイン及び麻薬類の取締について義務を負えるも目下御諮問
  中の寿府阿片條約にして批准せらるるに於いては更に此の条約の規定に遵い取締を完からしむる方針なり
  此の条約の趣旨は阿片吸食の行われて居る地方に於いて此の悪習を禁圧することを期すると共に不当なる阿片
  麻薬の取引を禁圧することにあり正当なる理由に基づき之を製造販売輸出入するものは何ら妨げらるることな
  く即ち世界人道の為文明国の義務を明らかにしたに過ぎずして日本の正当なる商工上の利益が之によって害を
  受くるが如きことなし
  却って此の条約を忠実に遵守することは日本の信用を内外に高むる所以なりと信ず

二.寿府阿片条約実施の結果本邦の負担する重なる義務如何

  第一阿片会議協定は本邦の批准によって直ちに実施せらるべく而して同協定第1条に依り関東州に於ける生阿
  片の輸入及び分配を関東廰の専売とすることを要す右の為必要なる阿片令の改正案は目下条約と共に枢密院に
  御諮問中なり
2009年01月10日(土) 18:16:43 Modified by sityorunokana




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