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第二阿片会議 議定書

第二阿片会議

議定書

本日署名せられたる危険なる薬品に関する條約の或署名国の代表者にして正当の委任を受けたる下名は
千九百二十五年二月十一日署名せられたる阿片煙膏の使用に関する協定の署名国代表者により同日署名せられたる
議定書を了承し
茲に左の如く約す


本議定書署名国は不正取引を防止するにたる生阿片の生産、分配及び輸出に対する取締を設くるの義務が「へーぐ」上約第一章により自国に存することを認め、
阿片の密輸が阿片煙膏の使用に一時的に許容せらるる地域に於ける右使用の有効なる禁止に重大なる支障を為すこ
とを本日より五年以内に防止するに必要なるべき措置を取ることを約す


第一条に掲げらるる約束が完全に実行せられたりや否やの問題は国際連盟理事会に依り任命せらるべき委員会に依
り右五年の期間の終に決定せらるべし


本議定書は本日署名せられたる危険なる薬品に関する条約と同時に署名国の各に付実施せらるべし条約第三十三条及び第三十五上は之を本議定書に適用す

右証拠として千九百二十五年二月十九日「ジュネーヴ」に於いて本議定書一通を作成し之を国際連盟事務局の記録
に寄託保存す認証謄本は会議に代表せられたる一切の国及び連盟国に送付せらるべし

  「アルバニア」           ビー・ブリニュシュティ

  ドイツ国              ハー・フォン・エッカルト

  英帝国               マルコム・デレヴィンニュ
   「カナダ」            ダブリュー・エー・リデル
   「オーストラリア」連邦      エム・エル・シェパド
   南阿弗利加連邦          ジェー・エス・スミット
   「ニュー・ジーランド」      ジェー・エス・アリン
   印度               アール・スパーリング

  「ブルガリア」国          ディー・ミコフ

  「チリ」国             エミリオ・ペロ・シー

  「キュバ」国            アリスティデス・デ・アギュエロ・イ・ベテンクールト

  希臘国              政府の承認を条件とす
                    ヴァッシリ・デンドロミス

  日本国               賀来佐賀太郎
                    杉村陽太郎

  「ラトヴィア」国          ダブリュー・ジー・サルナイス

  「ルクセンブルク」国        セー・アシュ・ジェー・ヴェルメール

  「ニカラグァ」国          エー・ソティレ

  和蘭国               ヴィー・ウェットゥム
                    ジェー・ビー・エム・クーベルグ
                    エー・ディー・エー・デ・カート・アンゲリノ
        
  「ペルシャ」国           プリンス・アルフォ・オド・ドウレー・ミルザ・リザ・カーン

  「ポルトガル」国          エー・エム・バルトロミュー・フェレイラ
                    アール・ジェー・ロドリゲス

  「セルブ・クロアート・
       スロヴェーヌ」国     エム・ヨヴァノヴィッチ

  暹羅国               ダムラス

  「スーダン」            ウェジー・スタリー

  「チェッコスロヴァキア」国     フェルナンド・ヴェヴェルカ
2008年11月04日(火) 12:54:54 Modified by sityorunokana




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