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第二阿片会議 條約

第二阿片会議

條約

「アルバニア」国、ドイツ国、墺地利国、白耳義国、「ブラジル」国、英帝国、「カナダ」、「オーストラリア」
連邦、南阿弗利加連邦、「ニュー、ジーランド」、「アイルランド」自由国及び印度、「ブルガリア」国、「チ
リ」国、「キュバ」国、丁抹国、西班牙国、仏蘭西国、希臘国、「ハンガリー」国、日本国、「ラトヴィア」国、
「ルクセンブルク」国、「ニカラグァ」国、和蘭国、「ペルシャ」国、「ポーランド」国、「ポルトガル」国、
「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」王国、暹羅国、「スーダン」、瑞西国、「チェッコスロヴァキア」国並に
「ウルグァイ」国は
千九百十二年一月二十三日の「ヘーグ」條約の条項の締約国による適用が著大なる効果を濟したること然れども右
条約の適用ある物質の不正取引及び濫用が尚引き続き大規模に行わるることの事実を認め
此等物質の不正取引及び濫用が右条約に規定せらるる所に比し此等の物質の生産又は製造の一層有効成制限を実施
し且国際取引の一層厳重なる取締及び監視を行うに非ざれば有効に禁止せらるること能はざりしことを確信し
従って右条約の企図する目的を達成し且其の条項を完全鞏固ならしむる為更に他の措置を講ぜんことを希望し
右制限及び取締には一切締約国の密接なる協力を要することを思い
この人道的努力が関係諸国全般の参加を得べきことを信じ
之が爲条約を締結することに決定し
依って締約国は左の如く其の全権委員を任命せり

「アルバニア」国際港会議議長  
  国際連盟に派遣の「アルバニア」国事務局長「ピー、ブリニシュティ」

ドイツ国大統領
  特命全権公使「ハー、フォン、エッカルト」

墺地利共和国大統領
  国際連盟に派遣の墺地利連邦政府代表、全権公使「エメリヒ、ブッリューグル」

白耳義国皇帝陛下
  瑞西連邦政府駐劄特命全権公使「フェルナン、ペルツェル」
  主任薬剤師監察官「ドクトル、フェルディナン、ド、ミットナール」

「ブラジル」合衆国大統領
  「リオ、デ、ジャネイロ」精神病院医長「ドクトル、フンベルト、ゴッチュゾ」
  「リオ、デ、ジャネイロ」大学医学部教授「ドクトル、ペドロ、ベルナムプコ」

「グレート、ブリテン」及「アイルランド」聯合王国並に「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下
  副次官「サー、マルコム、デレヴィンニュ」及

「カナダ」自治領
  国際連盟第六回総会委員、上院議員「アール、ダンヂュランド」

「オーストラリア」連邦
  「グレート、ブリテン」駐在「オーストラリア」連邦書記官「エム、エル、シェパド」

南阿弗利加連邦
  聯合王国駐在南阿弗利加連邦高級委員「ジェー、エス、スミット」

「ニュー、ジーランド」自治領
  聯合王国駐在「ニュー、ジーランド」高級委員「サー、ジャームズ、アリン」

「アイルランド」自由国
  国際連盟に派遣の「アイルランド」自由国代表者「マイクル、マクホワイト」

印度
  瑞西連邦政府駐劄英帝国特命全権公使「アール、スパーリング」

「ブルガリア」国皇帝陛下
  瑞西国駐在代理公使「ディミトリ、ミコフ」

「チリ」共和国大統領
  国際連盟第六回総会「チリ」国主席代表、大使「エミリオ、ベロ、コデシド」

「キュバ」共和国大統領
  ドイツ国駐劄兼墺地利共和国駐劄特命全権公使「アリスティデス、デ、アグュエロ、イ、ベテン
  クールト」

丁抹国皇帝陛下
  国際連盟に派遣の丁抹国代表者、瑞西連邦政府駐劄特命全権公使「エー、オルデンブルグ」

西班牙国皇帝陛下
  瑞西連邦政府駐劄特命全権公使「イー、デ、パラシオス」

仏蘭西共和国大統領  
  仏蘭西国領事「ジェー、プールゴア」
  印度支那税関及び税務局長「アー、キルシェ」

希臘共和国大統領
  瑞西国駐在代理公使「ヴァッシリ、デンドラミス」

「ハンガリー」国摂政殿下
  国際連盟に派遣の「ハンガリー」王国事務局長「ドクトル、ツォルタン、バラニアイ」

日本国皇帝陛下
  前台湾総督府総務長官 賀來佐賀太郎
  国際連盟帝国事務局次長、大使館参事官 杉村陽太郎

「ラトヴィア」共和国大統領
  社会福利大臣「ダブリュー、ジー、サルナイス」

「ルクセンブルク」国大公殿下
  「ジュネーブ」駐在「ルクセンブルク」国領事「シァール、ヴェルメール」

「ニカラグァ」共和国大統領
  国際連盟に派遣の常任委員、「ジュネーヴ」駐在「ニカラグァ」国領事「エー、ソティレ」

和蘭国皇帝陛下
  阿片及び他の危険なる薬品の取引に関する国際連盟諮問委員会委員「ダブリュー、ジー、ファン、ウェットゥ
  ム」
  蘭領印度政廰支那事務局書記官「エー、ディー、エ−、デ、カート、アンゲリノ」

「ペルシャ」国皇帝陛下
  国際連盟に派遣の「ペルシャ」帝国政府代表者、大使「プリンス、ミリザ、リザ、カーン、あるフォ、オド、
  ドウレー」

「ポーランド」共和国大統領
  「公衆衛生国際事務局」に派遣の「ポーランド」国政府委員、前公衆保健大臣「ドクトル、ダブリュー、ホヅ
  コ」

「ポルトガル」共和国大統領
  瑞西連邦政府駐劄特命全権公使「バルトミュー、フェレイラ」
  澳門州知事「ドクトル、ロドリゴ、ジェー、ロドリゲス」

「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」国皇帝陛下
  国際連盟に派遣の常任委員、瑞西連邦政府駐劄特命全権公使「エム、ヨヴァノヴィッチ」

暹羅国皇帝陛下
  和蘭駐在代理公使「プリンス、ダムラス」

「スーダン」総統閣下
  「スーダン」政庁法務書記官「サー、ウェージー、スタリー」

瑞西連邦政府
  連邦政務省外務局長、全権公使「バウル、ディニヘルト」

「チェッコスロバキア」共和国大統領
  国際連盟に派遣の常任代表者、瑞西連邦政府駐劄特命全権公使「フェルデェナンド、ヴェヴェルカ」

「ウルグァイ」共和国大統領
  瑞西連邦政府駐劄特命全権公使「エンリケ、イー、ブエロ」

右各委員は其の全権委任状を示し之が良好妥当なるを認めたる後左の如く協定せり

第一条
締約国は本条約に附き左の定義を採用することを約す
 生阿片−−−−−生阿片とは罌粟(「パパヴェ、ソムニフェラム、エル」)実より得たる液汁の自然に凝結し
    るものにして「モルヒネ」含有量の如何を問わず単に包装及び輸送に必要なる程度の加工を為したるもの
    を謂う
 薬用阿片−−−−薬用阿片とは粉状、粒状又は其の他の形状のものと中性物を混ずるものたるとを問わず内国薬
    局方の定る所に従い薬用に適応せしむるに必要なる加工を為したる生阿片を謂う
 「モルヒネ」−−「モルヒネ」とは阿片の主要なる「アルカロイド」にしてC17H19NO3の化学式を有するものを
    謂う
 「ヂアセチールモルヒネ」−−「ヂアセチールモルヒネ」とはC21H23NO5の化学式を有する「ヂアセチールモル
    ヒネ」(「ヂアモルヒネ」、「ヘロイン」)を謂う
 「コカ」葉−−−「コカ」葉とは古加樹科に属する「エリトロキシロン、コカ、ラマルク」、「エリトロキシロ
    ン、ノヴォ、グラナテンス、(モリス)、ヒエロニムス」及び其の変種の葉並に右属の他の種の葉にして
    之より直接又は化学的方法により「コカイン」を抽出すること得べきものを謂う
 粗製「コカイン」−−粗製「コカイン」とは「コカ」葉よりの抽出物にして直接又は間接に「コカイン」の製造
    に使用せられ得べきものを謂う
 「コカイン」−−「コカイン」とは「メチル、ベンツォイル、レーヴォ、エクゴニチン」(二〇「パーセント」
    「クロロフォルム」溶液に於ける比旋光度([α]D20゚左旋一六.四度)にしてC17H21NO4の化学式を有
    するものを謂う
 [エクゴニン]−−[エクゴニン]とは「レーヴォン、エクゴニン」(五「パーセント」水溶液に於ける比旋光
    度([α]D20°)左旋四五.六度)にしてC9H15NO3H2Oの化学式を有するもの及び工業上「レーヴェン、エ
    クゴニン」の再製に供す得べき一切の「レーヴォ、エコグニン」誘導体を謂う
 印度大麻−−−−−印度大麻とは商業上如何なる名証を指示せらるるを問わず大麻(「カンナビス、サティヴ 
    ァ、エル」)の雌草の乾燥したる、花又は果実の付く枝端にして未だ樹脂を抽出せざるものを謂う

第二章 生阿片及び「コカ」葉の国内取締
第二条
締約国は生阿片の生産、分配及び輸出の有効なる取締を確保する為保冷及び規則を制定することを約す但し右に関
する法令及び規則が既にある場合はこの限りに在らず締約国は又千九百十二年の「ヘーグ」条約第一条又は本条約
により制定せられたる右法令を時時に審査し且必要に応じ一層鞏固ならしむることを約す

第三条
締約国は其の商業状態の異同を蔘酌し生阿片又は「コカ」葉の輸出又は輸入を許可すべき都市、港其の他の地の数
を制限すべし

第三章 製造したる薬品の国内取締
第四条
本章の規定は左の物質に之を適用す
(イ)薬用阿片
(ロ)粗製「コカイン」及び「エクゴニン」
(ハ)「モルヒネ」、「ディアセチールモルヒネ」、「コカイン」及び其の各塩類
(ニ)薬局方所定たるとを否を問わず、〇.二「パーセント」より多量の「モルヒネ」又は〇.一「パーセント」
  より多量の「コカイン」を含有する一切の製剤(所謂戒烟剤を含む)
(ホ)「ディアセチールモルヒネ」を含有する一切の製剤
(へ)印度大麻の「ガレヌス」製剤(越幾斯及丁幾)
(ト)第十条に基づき本条約が適用せらるることあるべき其の他の麻酔剤

第五条
締約国は本章の適用ある物質の製造、輸入、販売、分配、輸出及び使用を専ら医業様及び学術用に制限する有効な
る法令又は規則を制定すべし締約国は右物質を他の目的に使用することを防止する為互いに協力すべし

第六条
締約国は本章の適用ある物質を製造し、輸入し、販売し、分配し又は輸出する一切の者及び此等の者が右製造又は
取引を行う建物を取り締まるべし
右目的の為締約国が左記事項を為すべし
(イ)第四条(ロ)、(ハ)及び(ト)に掲ぐる物質の製造を右目的の為特許せられたる建物及び場所のみに制限
  すること
(ロ)前記物質の製造、輸入、販売、分配、又は輸出に従事する一切の者をして此等の行為に従事する為には特許
  状又は許可証を受けせしむること
(ハ)右の者をして前記物質の製造量、輸入、輸出、販売及び及び其の他一切の分配を其の帳簿に記入せしむるこ
  と右要件は医師の投薬したる量又は正当に免許せられたる薬剤師が処方箋に基づき販売したる量に対しては必
  ずしも適用せられざるべし但し各の場合に於いて医師又は薬剤師は処方箋を整理保存することを要す

第七条
締約国は本章の適用ある物質を免許せられざる者に交付すること又右の者が之を所持することを国内取引上禁止す
るの措置を執るべし

第八条
国際連盟保健委員会が在巴里公衆衛生国際事務局常設委員会に意見及び報告を求むる為問題を付託したる後本章に
掲ぐる麻酔剤に何れかを含有する製剤が該麻酔剤と複合せしめられかつ該麻酔剤の再製を実際上不可能ならしむる
薬物の為薬品習慣性を生じしめ得ざることを発見するときは保健委員会は右発見を国際連盟理事会に通知すべし理
事会は右発見を締約国に通知すべく然る上は本条約の規定は該製剤に適用せられざるべし

第九条
何れの締約国も薬剤師が緊急の場合に於ける即時使用の為下記薬局方阿片即ち阿片丁幾、「シデンハム、ラウダヌ
ム」及び「ドーフル」散を医業として公衆に供給することを自己の裁量により許可しうることを得但右の場合に於
いては供給し得べき極量は薬局方阿片の二五センチグラムより多量を含有すべからず又右薬剤師は第六条(ハ)に
定るが如く供給を其の帳簿に記入することを要す

第十条
国際連盟保健委員会が在巴里公衆衛生国際事務局常設委員会に意見及び報告を求むる為問題を付託したる後本条約
の適用せられざる麻酔剤が本条約本章の適用れらるる物質と同様の濫用の所あり且同様の害毒作用を惹起すること
を発見するときは保健委員会は之を連盟理事会に通知し且本条約の規定が右薬物に対して適用せらるべきことを勧
告すべし
連盟理事会は前記勧告を締約国に通知すべし右勧告を受諾せんとする締約国は連盟事務総長に通告を為すべく事務
総長は之を他の締約国に通知すべし
爾後本条約の規定は前記勧告を受諾したる締約国間に於いて当該物質に適用されるべし

第四章 印度大麻

第十一条
一 印度大麻及び是より調整さるる樹脂に適用れらるべき本条第五章の規定の外締約国は左の如く約す
 (イ)印度大麻より得らるる樹脂及び該樹脂を基礎とする普通製剤(「ハシシュ」、「エスラー」、「ジャン 
   バ」、の如きもの)の使用を禁止したる国之等の物を輸出することを禁止すること、又輸出が許可せらるる
   場合に於いては輸入国政府の発給する特別輸入証明書にして輸入が右証明書に明示せらるる目的の為に認許
   せらるる旨及び右樹脂が再輸出せられざるべき旨を記載する物の提出を必要とすること
 (ロ)印度大麻に関し本条約第十三条による輸出許可証を発給するに先ち輸入国政府の発給する特別輸入証明書
   にして輸入が認許せらるる旨及び専ら医薬用又は学術用の為に必要とせらるる旨を記載するものの提出を必
   要とすること
二 締約国は印度大麻及び特に其の樹脂の国際的不正取引を防止するに適する有効なる取締と実行すべし

第五章 国際取引の取締
第十二条
各締約国は本条の適用ある物質の何れかの輸入毎に各別の輸入許可証を受くることを必要と為すべし右許可証には
輸入せらるべき量、輸入者の名及び住所並びに輸出者の名及び住所を記載すべし
輸入許可証には輸入が行わるることを要すべき期間を明示すべく又二回以上の荷送りを以てする輸入を許すことを


第十三条
一 各締約国は本条の適用ある物質の何れかの輸出毎に各別の輸出許可証を受くることを必要と為すべし右許可証
 には輸出れらるべき量、輸入者の名及び住所並びに輸出者の名及び住所を記載すべし
二 締約国は右輸出許可証を発給するに先ち輸入国政府の発給に係り且輸入が認許せらるる旨を証明する輸入証明
 書を、輸出許可証を申請する個人又は商社より提出することを必要と為すべし
 各締約国は出来得る限り本条約付属の輸入証明書の様式を採用することを約す
三 輸出許可証には輸出が行わるることを要すべき期間を明示すべく且輸入証明書の番号及び日付並に該証明書を
 発給したる官憲を記載すべし
四 輸出許可証の謄本は送荷に添付せられるべく又輸出許可を発給する政府は輸入国政府に謄本一通を送付すべし
五 輸入国政府は輸入が行われたとき又は輸入の為に定められたる期間が満了したるときは其の旨の裏書きを附し
 て輸入許可証を輸出国政府に返還すべし裏書きには実際に輸入せられたる数量を明示すべし
六 輸入許可証に明示せられたる数量より少なき数量が実際輸出せられたる場合には右実際輸出せられたる数量は
 当該官憲に於いて之を輸出許可証及び其の公の謄本に記載すべし
七 何れかの国に於ける保税倉庫に入るる為該国への送荷の輸出の申請を為す場合には外国政府が右目的の為送荷
 の搬入を認許したる旨を証明する該政府の特別証明書は輸出国政府に於いて前期輸入証明書の代わりに之を受理
 することを得右の場合に於いては輸出許可証には送荷が保税倉庫に入るる為輸出せられたる旨を明示すべし

第十四条
本条の規定自由港及び自由地帯に於ける完全なる適用及び実施を確保する為締約国は其の領域内に在る自由港及び
自由地帯に於いて本条約に掲ぐる物質に関し其の領域の他の部分に於けると同一の法令及び規則を適用し且同一の
監視及び取締を行うことを約す 
尤も本条は締約国が右物質に関し其の自由港及び自由地帯に於いて其の領域の他の部分に於けるよりも一層厳重な
る規定を適用することを妨げず

第十五条
一 一国より他国に輸出せらるる本条約に掲ぐる何れかの物質の何れの送荷も之を運搬しつつある船舶又は運搬具
 より積み替えらるると否とを問わず第三国を通過することを許されざるべし但し送荷に添付せれらるる輸出許可
 証(又は転向証明書が次号に従い発給せられたる場合には該転向証明書)の謄本が該国の当該官憲に提出せられ
 たる場合はこの限りに在らず
二 本条に掲ぐる何れかの物質の送荷が通過する事を許さざるる国の当該官憲は該送荷に添付せれらるる輸出許可
 証(又は転向証明書)の謄本に記載せらるる所と異なる仕向地への該送荷の転向を防止する為の一切の適当なる
 措置を執るべし但し該国政府が特別の転向証明書に依り右転向を許可したる場合は此の限りに在らず転向証明書
 は送荷が転向せられんとする国の政府より第十三条に従える輸入証明書を受領したる後に於いてのみ発給せらる
 べく且第十三条により輸出許可証に記載せらるることを必要とせらるる所と同一の事項及び送荷が最初に輸出さ
 られてる国の名を之に記載すべし輸出許可証に適用せらるる第十三条の一切の規定は転向証明書に均しく適用せ
 らるべし
 又送荷の転送を許可する国の政府は其の領域に到着の際送荷に添付しある原輸出許可証(又は転向証明書)の謄
 本を留置き之を発給したる政府に返還し同時に転向が許可せられたる国の名を通告すべし
三 輸送が空路により行われつつある場合に於いて本条の前諸規定は航空機が着陸することなくして第三国の領域
 上を通過するに於いては適用せられざるべし航空機が該国の領域内に着陸するに於いては事情の許す限り適用せ
 らるべし
四 本条第一号乃至第三号は本条約の適用ある物質が直過する場合に之に対し締約国の何れかが行うことあるべき
 取締を制限する国際取り決めの規定を害することなし 
五 本条の規定は諸物質の郵便による輸送に適用せられざるべし

第十六条
本条に掲ぐる何れかの物質の送荷にして締約国の領域内に陸揚げせられ且保税倉庫に入れらるるものは仕向国政府
の発給する輸入証明書にして輸入が認許せらるる旨を証明するものが保税倉庫に対する管轄権を有する官憲に提出
せらるる場合の外之を保税倉庫より引き出すことを得ざるべし
特別許可証は右の如く引出さるる各送荷に付き右官憲により発給せらるべく且前記第十三条、第十四条及び第十五
条に付き輸出許可証に代わるべし

第十七条
本条約に掲ぐる物質の何れの送荷も締約国の領域を通過する間又は該地に於いて保税倉庫内に保管さらるる間は当
該物質の性質を又は当該官憲の許可無くして荷造りを変更するが如きの操作を之に施すことを得ざるべし

第十八条
締約国が他国が本条約の締約国に非ざるの事実に依り該国との取引に対し本章の規定を適用すること能わざること
認る場合には右締約国は事情の許す限度に於いてのみ本章の規定を適用するの義務あるべし

第六章 常設中央委員会
第十九条
常任委員会は本条約の実施より三月以内に任命せらるべし
中央委員会は専門的能力、公平及び私を以て一般的信任を博すべき八名の者より成るべし
中央委員会は国際連盟理事会により任命せらるべし
任命を為すに当たりては一方に於いて生産国及び製造国並びに地方に於いて消費国に於ける薬品状況の知識を有し
且該国に関係を有する者が衡平なる割合に於いて中央委員会に包含せらるることの重要なるを考慮すべし
中央委員は自己を自国政府に直接従属せしむる何等の職務を帯びざるべし
委員は五年の任期を以て任命せらるべく且再任せらるることを得べし
中央委員会はその議長を選挙すべく且其の議事規則を制定すべし
委員会の会議に於いて四名の委員を以て定足数と為すべし
第二十四条及び第二十六条に関する委員会の決議は委員会の全委員の絶対的多数を以て為されるべし

第二十条
国際連盟理事会は委員会と協議の上本条約に基づく委員会の義務遂行上委員会の完全なる技術上の独立を確保する
目的を持って委員会の組織及び運用に付必要なる措置を為すと共に行政的事項に関する事務総長による職員の監督
を規定すべし
事務総長は委員会の指名に基づき且理事会の承認を得て委員会の書記及び職員を任命すべし

第二十一条
締約国は医薬用、学術用及びその他の目的の為の次年度中の国内消費用として其の領域内に輸入せらるべき本条約
に掲ぐる物質の各数量の見積を第十九条に基づき設置せらるる常設中央委員会に毎年十二月三十一日前に送付する
ことを約す
右見積は関係政府を拘束するものと見做されざるべきも中央委員会の業務遂行上該委員会の参考に供せらるること
を其の目的とす
右一年の期間中に於いて何れかの国が事情の為其の見積を変更することを必要とする場合には当該国は変更せられ
たる数字を中央委員会に通報すべし

第二十二条
一 締約国は中央委員会の指定する方法に依り年末後三月((ハ)号の場合には五月)内に能う限り完全且正確な
 る前年の統計にして左の事項を記載するものを毎年委員会に送達することを約す
 (イ)生アヘン及び「コカ」葉の生産
 (ロ)本条約第三章第四条(ロ)、(ハ)及び(ト)に掲ぐる物質の製造及び製造に使用せられたる原料。本条
   約に掲げられざる其の他の誘導体の製造に使用せられたる右物質の数量は別に之を記載すべし
 (ハ)本条約第二章及び第三章に掲ぐる物質の在庫品にして政府用以外の目的の為の国内消費として卸商の手に
   在るか又は政府の保有するもの

 (ニ)本条約第二章及び第三章に掲ぐる物質の政府用以外の消費
 (ホ)本所役に掲ぐる核物質にして不正なる輸入又は輸出の為没収せられたるものの数量。没収せられたる物質
   が処分せられたる方法は右没収及び処分に関する其の他の有用なる情報と共に記載せらるべし
 前記(イ)乃至(ホ)号に掲ぐる統計は中央委員会により締約国に通報せらるべし
二 締約国は中央委員会の定る方法に依り三月の各期間の終の後四週間以内に本条約に掲ぐる各物質の前三月中に
 於ける各国よりの輸入及び各国への輸出の統計を委員会に提出することを約す
 右統計は委員会の定ることあるべき場合には電報を以て送付せらるべし但し数量が各物質に付委員会により定め
 らるべき最小数量に達せざる場合にはこの限りに在らず
三 本条に依る統計を提出するに際し政府は一般医薬用及び学術用として該国に於いて要する数量を確定し得る為
 政府用として輸入せられ又は購入せられたる数量を別に記載すべし政府用として輸入せられ又は購入せられたる
 数量又は其の使用に関し又は意見を表明することは中央委員会の権限内に在らざるべし 
四 本城に付いては為すことあるべき売却の為政府により保有せられ、輸入せられ又は購入せられたる物質は政府
 用として保有せられ、輸入せられ又は購入せられたるものと見做されず

第二十三条
生阿片の世界的供給量の処理に付委員会の情報を完全ならしむる為阿片煙膏の使用が一時的に許容せらるる国の政
府は第二十二条に規定せらるる統計の外委員会の定る方法に依り年末後三月内に能ふ限り完全且正確なる前年の統
計にして左の事項を記載するものを毎年委員会に提出すべし
 (一)阿片煙膏の製造及び右製造に使用せられたる原料
 (二)阿片煙膏の消費
右統計に質問し又は意見を表明することは委員会の権限内に在らず又第二十四条の規定は委員会が国際的不正取引
の認識し得べき規模に於いて行われつつあることを発見することある場合を除くの外本条に掲ぐる事項には適用せ
ざるものとす

第二十四条
一 中央委員会は常に国際取引の趨勢を監視すべし委員会が其の有する情報に依り本条約に掲ぐる物質の過度の数
 量が何れかの国に於いて集積しつつあること又は該国が不正取引の中心となるの処あることを断定するに至る場
 合には委員会は連盟事務総長を通じて当該国の説明を求むるの権利を有すべし
二 何等の説明が相当の期間内に与えられず又は説明が不十分なる場合には中央委員会は右に関し一切の締約国政
 府及び国際連盟理事会の注意を喚起し且委員会が本条約に掲ぐる諸物質又は其の何れかに付該国に於ける状況に
 満足する旨を報告する迄右物質の新たなる輸出が該国に対し為さざるべきことを勧告するの権利を有すべし委員
 会は其の為したる勧告を同時に該国政府に通告すべし
三 該国は右事件を連盟理事会に提出することを得べし
四 中央委員会の勧告に基づき行動することを欲せざる輸出国も亦右事件を連盟理事会に提出することを得べし
 右政府が斯くの如く為さざる場合には該政府は直ちに委員会に対して右勧告に基づき行動することを欲せざる旨
 出来得れば其の理由を説明して通知すべし
五 中央委員会は右事件に関する報告を公表し且之を理事会に通報するの権利を有すべく然る上は理事会は之を一
 切の締約国政府に送付すべし
六 何れかの場合に於いて中央委員会の決議が全会一致を得ざるときは少数意見も亦之を示すべし
七 何れの国も該国に直接関係ある問題が審議せらるる中央委員会の会議に代表者を出すことを招請せらるべし

第二十六条
本条約の締約国に非ざる国に付いては中央委員会が其の有する情報に依り該国が不正取引の中心と為るの処あるこ
とを断定するに至る場合には第二十四条に明示せらるる所と同一の措置を執ることを得右の場合に於いては委員会
は該国への通告に関しては同条に示せる措置を執るべし
第二十四条第三号、第四号及び第七号は右の場合に適用せらるべし

第二十七条
中央委員会は其の事業に関する年報を連盟理事会に提出すべし右年報は公表せらるべく且一切の締約国に通報せら
るべし
中央委員会は本条約第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条又は第二十六条に基づき受領
する見積、統計、情報及び説明が投機者の行動を容易ならしめ又は締約国の正常なる商業を阻害するが如き方法に
依り公表せられざるべきことを確保する為一切の必要なる措置を執るべし

第七章 一般規定
第二十八条
各締約国は本条約を実施する該国の法令又は規則に対する違反を相当の刑罰(場合に依っては関係物質の没収を含
む)を以て処罰すべきことを約す

第二十九条
締約国は其の法域以外の何れかの場所の法令にして本条約の掲ぐる事項に関するものに対する犯罪を構成する行為
を右場所に於いて為すことを得しめ又は之を援助する目的を以て締約国の法域内に於いて為されたる行為を罰し得
るよう立法措置を執り得るや否やを最好意を持って審査すべし

第三十条
締約国は本条約に掲ぐる事項に関する自国の現存法律及び規則にして未だ通報せられ居らざるもの並びに本条約を
実施する為交付せらるる法令及び規則を国際連盟事務総長を通じて相互に通報すべし

第三十一条
本条約は締約国間に於いては千九百十二年一月二十三日「ヘーグ」に於いて署名せられたる条約第一章、第三章及
び第五章の規定に代わるものとして該規定は締約国と本条約の締約国に非ざる右「ヘーグ」條約の締約国との間に
於いては其の効力を存続す

第三十二条
一 本条約の解釈又は適用に関し締約国間に生ずる紛争にして右締約国が外交的手段により解決することを得ざり
 しものを能ふ限り友誼的方法を以て解決する為紛争当事国は司法的解決又は仲裁裁判の手続きに訴うるに先ち国
 際連盟理事会が之が爲任命することあるべき専門機関に勧告的意見を求むる為右紛争を付託することを得
二 勧告的意見は紛争が専門機関に付託せられたる日より起算して六月以内に与えらるべし但右期間が紛争当事国
 間の相互協定により延長せられたる時はこの限りにあらず専門機関はその與ふる勧告的意見を当事国が受諾すべ
 きや否やを当事国に於いて決定すべき期間を定むべし
三 勧告的意見は各紛争当事国が是を受諾するに非ざれば紛争当事国を拘束せざるべし
四 直接に又は前記専門機関の勧告に基づき解決すること能はざりし紛争は何れかの現存する条約の適用により又
 は特に締結せらるる取極に基づき仲裁裁判又はその他の方法に依り解決に至る場合に非ざれば該紛争当事国の何
 れか一国の請求に依り常設国際司法裁判所に付託せらるべし
五 手続きは常設国際司法裁判所に対し同裁判所規定第四十条に定めらるる方法に依り開始せらるべし
六 国際連盟理事会に依り任命せらるる専門機関に勧告的意見を求むる為紛争を付託し又は仲裁裁判に訴ふるの紛
 争当事国の決定は国際連盟理事総長に且同事務総長に依り他の締約国に通告せらるべく右締約国は該手続きに参
 加するの権利を有すべし
七 紛争当事国は専門機関又は仲裁裁判所に於ける手続き中に生ずる国際法上の問題又は本条約の解釈に関する問
 題にして其の常設国際司法裁判所による決定が当事国の一方の請求に基づき専門機関又は仲裁裁判所に依り紛争
 解決の為必要なりと宣言せらるるものを右裁判所に提出すべし

第三十三条
本条約は仏蘭西語及び英吉利語の本文を以て共に正文とし本日の日付を有すべく本条約を作成したる会議に代表さ
れられたる国、国際連盟の連盟国及び署名の為国際連盟理事会より條約の謄本を送付せられたる国の署名の為千九
百二十五年九月三十日迄開き置かるべし

第三十四条
本条約は批准を要す批准書は国際連盟事務総長に之を寄託すべく事務総長は之が受領を本条約の署名国たる連盟国
及びその他の署名国に通知すべし

第三十五条
本条約を作成したる会議に代表せられ且本条約を署名せざりし国、国際連盟の連盟国又は加入の為国際連盟理事よ
り條約の謄本を送付せられたる国は何れも千九百二十五年九月三十日の後本条約に加入することを得
加入は国際連盟事務局の記録に付託する為事務総長に送付する文書により之を為すべし事務総長は直ちに該寄託を
本条約署名国たる国際連盟の連盟国及び其の他の署名国に通知すべし

第三十六条
本条約は第十九条に従い中央委員会を任命すべき七国を含む十国にしてその中少なくとも二国が連盟理事会常任代
表国たるべきものにより依り批准せらるる迄実施せられざるべし其の実施の日は国際連盟事務総長が必要なる批准
書の最後のものを受領したる後九十日目とす爾後本条約は各締約国に付其の批准書又は加盟の通知の受領後九十日
にして効力を生ずべし
事務象徴は国際連盟規約第十八条の規定に従い本条約を其の実施日に於いて登録すべし

第三十七条
国際連盟事務総長は本条約に署名し、之を批准し、之に加盟し又は廃棄したる当事国を表示する特別の記録を保存すべし右記録は締約国及び連盟国をして何時にても之を閲覧することを得しむべく又連盟理事会の指示に従い成るべく屡之を公表すべし

第三十八条
本条約は国際連盟事務総長に宛てたる文書に依り之を廃棄することを得廃棄は事務総長が右廃棄書を受領したる日
の後一年にして効力を生ずべく且廃棄を為したる締約国に関してのみ有効とす
国際連盟事務総長は右廃棄書の受領を本条約の署名国又は加入国たる国際連盟の一切の連盟国及び其の他の署名国
又は加入国に通知すべし

第三十九条
本条約に署名し又は加盟する国は其の本条約の受諾が其の主権若しくは権力の下に在る又は其の国際連の為に委任
統治を受諾したる植民地、海外属地、保護領又は海外地域の何れか又は全部を含まざる旨を其の署名、批准書又は
加入の際宣言することを得べく克已義仙玄以より除外せらるる右植民地、海外属地、保護領又は地域の為に其の後
に於いて第三十五条の規定に従い加入することを得
廃棄は又右植民地、海外属地、保護領又は地域に付
格別に之を為すことを得べく且第三十八条の規定は右廃棄に適用せらるべし


右証拠として前記各全権委員は本条約に署名せり

千九百二十五年二月十九日「ジュネーヴ」に於いて本書一通を作成し之を国際連盟事務局の記録に付託保存す認証
謄本は会議に代表せられたる一切の国際連盟の一切の連盟国に送付せらるべし

「アルバニア」国       ビー・ブリニシュティ

ドイツ国           ハー・フォン・エッカルト
              千九百二十五年二月十六日の議事録に付属せる留保を条件とす
                   ハー・ファウ・エー
              第十三条第四号、第十五条の対当条項及び第二十二条第二号の適用の一時停止を条
              件とす
              連邦政府は同政府に特別の事情あるに依り輸出許可証又は転向証明書の謄本の輸入
              国政府への送付を規定する前記規定の適用を一時的に且右事情の存続する限り停止
              するの権能を留保す但し同政府は阿片及び他の危険なる薬品の取引に関する諮問委
              員会の勧告に従い採択せられたる輸入及び輸出証明書の制度を引き続き適用すべし
              同一の理由に依り且又右特別の事情が存続する限り連邦政府は三月毎の統計の中央
              委員会への送付を定る規定の適用を一時停止するの権能を留保す但同政府は引き続
              き年報を作成すべし

墺地利国           エメリヒ・ブッリューグル

白耳義国           フェルナン・ベルツェル
               ドクトル・エフ・エー・エル・デー・ド・ミットナール

「ブラジル」国        ペドロ・ペルナムブコ・エフ
               エッチ・ゴッテュゾ

英帝国            マルコム・デレヴィンニュ 
  「カナダ」        アール・ダンデュランド
  「オーストラリア」連邦  エム・エル・シェパド
  南阿弗利加連邦      ジェー・エス・スミット
  「ニュージーランド」   ジェー・アリン
              第三十九条に基づき本条約は「ニュージーランド」の名に於いて西部「サモア」の
              委任統治領地域の為に受諾せらる
                   千九百二十五年九月11日 ジェー・エー
  印度           アール・スパーリング
  「アイルランド」自由国  マイクル・マクホワイト

「ブルガリア」国       ディー・ミコフ

「チリ」国          エミリオ・ペロ・シー

「キュバ」国         アリスティデス・デ・アギュエロ・イ・ベテンクールト

丁抹国            エー・オルデンブルグ(批准を条件とす)

西班牙国           エミリオ・デ・パラシオス

仏蘭西国           ジャー・ブールゴア
               アー・キルシェ
              仏蘭西政府は第二十二条第二号に掲ぐる三月毎の統計を厳に付与せられたる期間内
              に規則的に作成するの可能性に付き、植民と、保護領、及び同政府の権力下に在る
              委任統治領地域に関して一切の留保を為すことを已むを得ずと為すものなり
                                    ジェー・ベー
                                    アー・カー

希臘国           政府の承認を条件とす
               ヴァッシリ・デンドラミス

「ハンガリー」国       ドクトル・バラニアイ・ツォルタン

日本国            賀来佐賀太郎
               杉村陽太郎

「ラトビア」国        ダブリュー・ジー・サルナイス

「ルクセンブルグ」国     セー・アッシュ・ジェー・ヴェルメール

「ニカラグァ」国       エー・ソチィレ

和蘭国            ヴィー・ウエットウム
               ジェー・ビー・エム・クーベルグ
               エー・ディー・エー・デ・カート・アンゲリノ

「ペルシャ」国       政府の承認を条件とし且国際連盟が「ペルシャ」国の「オー・デー・セー」第二十
              四条覚書に記載せられたる同国の要求を承認することを条件とす 
               プリンス・アルフォ・オド・ドウレー・ミルザ・リザ・カーン

「ポーランド」国       ホヅコ

「ポルトガル」国       エー・エム・バルトロミュー・フィレイラ
               アール・ジェー・ロドリゲス

「セルブ・クロアート・
  スロヴェーヌ」王国    エム・ヨヴァノヴィッチ

暹羅国            グムラス

「スーダン」         ウェジー・スタリー

瑞西国            パウル・ディニヘルト
              瑞西国代表が会議の第三十六回総会に於いて為したる宣言にして第二十二条第二号
              の掲ぐる三月毎の統計の送付に関するものを援用しつつ

「チェッコスルヴァキア」国  フェルディナンド・ヴェヴェルカ

「ウルグアイ」国       イー・イー・ブエロ

                       
2008年11月02日(日) 09:33:53 Modified by sityorunokana




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