公正証書とは、金銭の支払についての取り決め事項が守られない時は、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があるものです。
強制力を実現させるために、公正証書には、「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」という一文が入っています。
金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関してだけ強制執行が可能です。
金銭関係以外の事項についての執行力はありませんが、そのほかの合意事項の内容を証拠として記載しておきます。
強制力を実現させるために、公正証書には、「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」という一文が入っています。
金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関してだけ強制執行が可能です。
金銭関係以外の事項についての執行力はありませんが、そのほかの合意事項の内容を証拠として記載しておきます。
- 手続きは居住地に関係なく、どの公証役場でも可能です。
- 2人で行くことが出来ないな場合は、代理人に手続きを委任できます。
- 公正証書作成の代理人には誰がなってもかまいません。
- 作成費用は、記載された離婚給付金の額によって異なります。
- 作成費用は公正証書ができあがった時に、現金で支払います。
- 離婚協議書 (作成してもらう文書の内容の大略を決めておきます)
- 印鑑証明
- 実印
- 戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本・物件目録
- 委任状
代理人に公正証書の作成を依頼する場合には、契約条項を添付した委任状が必要になりますので、離婚協議書を添付します。
- 代理人の印鑑証明