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離婚公正証書

公正証書とは、金銭の支払についての取り決め事項が守られない時は、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があるものです。
強制力を実現させるために、公正証書には、「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」という一文が入っています。
金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関してだけ強制執行が可能です。

金銭関係以外の事項についての執行力はありませんが、そのほかの合意事項の内容を証拠として記載しておきます。

  • 手続きは居住地に関係なく、どの公証役場でも可能です。
  • 2人で行くことが出来ないな場合は、代理人に手続きを委任できます。
  • 公正証書作成の代理人には誰がなってもかまいません。
  • 作成費用は、記載された離婚給付金の額によって異なります。
  • 作成費用は公正証書ができあがった時に、現金で支払います。

公証役場へ持参するもの

  • 離婚協議書 (作成してもらう文書の内容の大略を決めておきます)
    • 離婚協議書を作成しておけば、その内容をそのまま公正証書にしてくれますので、簡単に済みます。(離婚協議書が公正証書になるわけではありません。公正証書は公証人が作成すべき文書ですから、離婚協議書の案文がそのまま公正証書になるわけです。作成を依頼すべき公正証書とほぼ同一の案文を起案していくということです。)
    • 作成してもらう内容の簡単なメモでもかまいません。
    • 持参しない場合には作成して欲しい内容を口頭で公証人に伝え、相談しながら作成することになります。(時間もかかりますし、大事な事を伝え忘れる可能性もありますので、あまり望ましくありません。)
  • 印鑑証明
発行後6か月以内のもの/自動車運転免許証、外国人登録証明書、パスポートでも可
  • 実印
  • 戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本・物件目録
財産分与の対象になる不動産、動産がある場合には、公正証書の作成が迅速に行われます。(離婚協議書に記載していれば特に必要はありません)
  • 委任状
代理人に公正証書の作成を依頼する場合に必要です。
代理人に公正証書の作成を依頼する場合には、契約条項を添付した委任状が必要になりますので、離婚協議書を添付します。
  • 代理人の印鑑証明
代理人に公正証書の作成を依頼する場合に必要です。

公証役場での手順

公証役場の受付で、公正証書を作成してほしい旨を告げると、しばらく待って公証人のところへ連れて行ってくれます。
公証人は、必要な書類を確認した後、嘱託内容を聞き、疑問点などを補充して質問した後で、公正証書を作成してくれます。
公正証書の原本ができあがると、その内容を読み聞かされ、または閲覧した後、その原本の指示された箇所に、署名押印して手続きはすべて終了します。
公証役場は正本1通と謄本1通を交付してくれますが、強制執行は正本でなければできませんから、必ず強制執行をする側が正本を受け取ります。

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