第1種放射線取扱主任者が放射能とは何か、人体に対する影響は、法令はどのようになっているのか、についてわかりやすく解説します。マスコミやネット上の間違ったり、偏った情報に流されまくっている状況に憂慮しています。何か質問がある場合、掲示板を利用してください。気づいたら分かる範囲内でご解答します。

放射性物質、原子力を利用するためには、それを管理するための法令というのがあります。

管理する法令は二種類あります。
法令の正式名称は長いので、普通は略称で表記されます。

核燃料物質,核原料物質,原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法

これらの法律は、原子力基本法の精神にのっとって作成しています。
この二つの法律の違いは、対象としている物質の違いです。
「核燃料物質,核原料物質」とは、おおざっぱにいうと、ウラン、トリウム、プルトニウムが該当します。
「放射性同位元素等」とは、上記以外の放射性物質が該当します。

個々の法令は、独立して存在しているわけではなく、それぞれに関連した法令や施行令、施工規則などがあって、有効に運用されています。


  • 原子力基本法
    • 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)
      • 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(政令)
      • 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(省令)
    • 核燃料物質,核原料物質,原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)
      • 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
      • その他規則多数



国内法令の成り立ち

国内法令は、ICRP勧告を取り入れることで、成り立っています。

ICRP勧告と国内法令への取り入れ

ICRP勧告法令への取り入れ
1958年勧告(ICRP Publication 1)1957年 放射線障害防止法成立
1965年勧告(ICRP Publication 9)
1977年勧告(ICRP Publication 26)
1990年勧告(ICRP Publication 60)2001年改正
2007年勧告(ICRP Publication 103)2011年改正

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