パートナーの不倫・浮気問題に関するお悩み解決マニュアル。

手続きの仕方

  1. まず市区町村役場の戸籍課に離婚届を取りに行きます。
  2. 離婚届出用紙に夫婦双方および証人として成人2名の各署名、捺印をします。
  3. 未成年の子供がいる場合、親権者を決めて離婚届出用紙に記載する必要があります。親権者欄が白紙の時は受理されません。
  4. 提出するのは、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場です。夫婦が外国にいる場合は、その国駐在の日本の大使、又は領事です。届け出は本籍地の役所に提出するなら一通、他の役所の場合は二通または三通となっていて、本籍地以外の役所に提出するときは、戸籍謄本一通を添付して出します。現在では、離婚届は1通で足るという取扱いをする役所がふえていますので、届出地の役所で確認するようにします。離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理されます。
  5. 役所への提出は、持参でも、郵送でも可能です。

届出人の署名押印
離婚届の著名と押印は、離婚しようとする夫、妻のそれぞれ本人が行う必要があります。
証人
成人の証人2人以上が必要です。証人の資格制限はありません。証人2人の著名と押印も本人がする必要があります。

※その他の欄は、誰が書いても内容が事実に合致していれば差し支えありません。

届出を委託された人が届け出る前に夫婦のどちらかが死亡すると、婚姻中に死亡したことになり、離婚の効力は生じなくなります。届出人が生存中に郵送した届出は死亡後でも受理され、死亡の時に届出があったものと見なされます。

協議離婚は、夫婦が離婚に合意さえすれば成立し、費用は戸籍謄本の手数料のみです。




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