離婚請求をする場合には離婚請求とともに、いくつかの請求が同時になされます。
請求の内訳は、財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費です。
財産分与、親権者の指定、養育費の請求は、家庭裁判所の審判事項のため、それだけでは地方裁判所に裁判を起こすことはできません。離婚の裁判と一緒のときに限り、これらを請求する裁判を起こせます。
裁判の途中で協議離婚が成立し離婚請求が取り下げられると、基本となる請求ができなくなりますので、財産分与、親権者の指定、養育費の請求は却下されてしまいます。そのため、これらを請求するときは、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。
慰謝料は、離婚の裁判と一緒でなくとも単独で地方裁判所に裁判を起こせます。
離婚した後に請求するときは、慰謝料は地方裁判所に裁判を提起し、財産分与、親権者の指定、養育費の請求は家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。
地方裁判所で判決が出た場合には、家庭裁判所の履行確保は利用することができません。
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請求の内訳は、財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費です。
財産分与、親権者の指定、養育費の請求は、家庭裁判所の審判事項のため、それだけでは地方裁判所に裁判を起こすことはできません。離婚の裁判と一緒のときに限り、これらを請求する裁判を起こせます。
裁判の途中で協議離婚が成立し離婚請求が取り下げられると、基本となる請求ができなくなりますので、財産分与、親権者の指定、養育費の請求は却下されてしまいます。そのため、これらを請求するときは、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。
慰謝料は、離婚の裁判と一緒でなくとも単独で地方裁判所に裁判を起こせます。
離婚した後に請求するときは、慰謝料は地方裁判所に裁判を提起し、財産分与、親権者の指定、養育費の請求は家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。
地方裁判所で判決が出た場合には、家庭裁判所の履行確保は利用することができません。
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