会計参与とは、取締役等と共同して計算書類等を作成する
株式会社の機関である。
株主総会、
取締役、
取締役会、
監査役等とならぶ、
株式会社(ただし
特例有限会社を除く)、保険相互会社および特定目的会社における内部機関の一つ。
会計参与には、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人であることを要する(333条1項)。
株式会社又はその子会社の
取締役、
監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人との兼任は不可である(333条3項1号)。また会計監査人との兼任もできない(337条3項2号)。 といった規定がある。
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