最終更新: k_seturitu 2012年01月31日(火) 17:41:57履歴
新会社法においては、具体的には下記のように、意思決定機関等について、様々な選択ができるようになっています。
下記の他にも、新会社法で新たに定められた「会計参与を設置したり、従前から認められていたように、監査役会の代わりに委員会設置会社となることも認められています。
1番目に書いた「取締役1名のみ」というスタイルは、旧有限会社の機関と同一であり、3番目に書いた「取締役会+監査役」というのは、旧株式会社のうち大会社以外の会社の機関、4番目に書いた「取締役会+監査役会+会計監査人」というのは、旧株式会社のうち大会社に適用されていた機関と同じ形態になります。
新会社法における、株式会社では、一定の条件下で、これらの機関設計を自由に選ぶことができるのです。
小規模な株式会社においては、商法の規定では3名以上の取締役を置く必要があることから、名目的な取締役や監査役を置くことにより、法定の人数を満たしていたケースもあると思いますが、これからは、定款変更をすることにより、形式と実態をあわせることができるようになるのです。
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下記の他にも、新会社法で新たに定められた「会計参与を設置したり、従前から認められていたように、監査役会の代わりに委員会設置会社となることも認められています。
- 取締役1名のみ
- 取締役1名+監査役1名
- 取締役会(取締役3名以上)+監査役1名以上
- 取締役会+監査役会+会計監査人
1番目に書いた「取締役1名のみ」というスタイルは、旧有限会社の機関と同一であり、3番目に書いた「取締役会+監査役」というのは、旧株式会社のうち大会社以外の会社の機関、4番目に書いた「取締役会+監査役会+会計監査人」というのは、旧株式会社のうち大会社に適用されていた機関と同じ形態になります。
新会社法における、株式会社では、一定の条件下で、これらの機関設計を自由に選ぶことができるのです。
小規模な株式会社においては、商法の規定では3名以上の取締役を置く必要があることから、名目的な取締役や監査役を置くことにより、法定の人数を満たしていたケースもあると思いますが、これからは、定款変更をすることにより、形式と実態をあわせることができるようになるのです。
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