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スペイン共和国憲法は、スペイン共和国の憲法である。1985年9月1日に公布され、1986年1月1日に施行された。そのためスペイン1986年憲法(スペイン語: Constitución española de 1986)と言われることもある。
スペイン共和国憲法
Constitución República Española
国章
通称共和国憲法/憲法/スペイン憲法
スペイン共和国
公布1985年9月1日
施行1986年1月1日
この憲法は1938年に制定された憲法にヨーロッパ連合について明記を行ったものである。基本的な内容は内戦後に、第二共和政期の憲法を大幅に変更して制定された1938年の憲法から引き継いでいる。現在のスペインの憲法及び政治体制は1938年憲法によって決まったと言って過言ではない。

現在のスペイン憲法の特徴は「民主的かつ社会的な国家」「憲法忠誠(戦う民主主義)」「議院内閣制(象徴的大統領制」「地方分権」「多民族の共生」「連邦主義」である。勿論、海外領土に居住する全国民に憲法は適用され、本土と同じ扱いを受ける(1938年憲法がはじめてである)。

戦う民主主義とは、憲法が基礎としている自由主義・民主主義を防衛する義務を国民に課し、表現の自由や結社の自由などを自由主義・民主主義に敵対するために濫用した場合は、これらの基本権を喪失する旨の規定が置かれている(即ち反民主主義の共産主義やファシズム政党は非合法化することができる)。基本法の法秩序を廃絶せんとする者に対して国民はいずれも他に手段がない場合、抵抗する権利を有し(抵抗権)、また憲法を超越、特に、人権や民主主義を否定するような法律の制定は認められない。



前文


神と人間に対するみずからの弁明責任を自覚し、
統合されたヨーロッパの中で平等の権利を有する一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、スペイン国民は、その憲法制定権力により、この共和国憲法を制定した。

スペイン共和国国民は、正義、自由を望む。スペイン共和国は以下の理念と共に、スペイン共和国憲法を遵守することを誓う。
  • 民主主義の権利―基本的人権を認め、国民の総意にに基づいて法を制定する。
  • 全て国民の人権・言語・民族文化に自由を与える。
  • 法による統治(法治主義)を徹底する。
  • 平和で民主的な社会へ向けて前進する。

第一章 基本権

第1条 人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束


(1) 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である。

(2) スペイン国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を、世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認める。

(3) 以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する。

第2条 人格の自由、人身の自由


(1) 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。

(2) 何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。

第4条 信仰、良心および告白の自由


(1) 信仰および良心の自由ならびに信仰告白および世界観の告白の自由は、不可侵である。

(2) 宗教的活動の自由は、保障される。

(3) 何人もその良心に反して、武器をもってする戦争の役務を強制されない。詳細は、別に法で定める。

第5条 表現の自由


(1) 何人も、言語、文書および図画をもって、その意見を自由に発表し、および流布し、ならびに一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送および放映の自由は、保障する。検閲は、行わない。

(2) これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権によって、制限される。

(3) 芸術および学問ならびに研究および教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除しない。

第6条 婚姻、家族、非嫡出子


(1) 婿姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける。

(2) 子の監護および教育は、両親の自然的権利であり、かつ何よりも先に両親に課せられた義務である。その実行については、国家共同社会がこれを監視する。

(3) 子は、親権者に故障があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、法律の根拠に基づいてのみ、親権者の意思に反して家族から分離することができる。

(4) すべての母は、共同社会の保護と扶助を求める権利を有する。

(5) 非嫡出子に対しては、その肉体的および精神的発達ならびに社会におけるその地位について、立法により嫡出子と同じ条件が与えられる。

第7条 学校制度


(1) すべての学校制度は、国家の監督のもとに置かれる。

(2) 教育権者は、子供の宗教教育への参加を決定する権利を有する。

(3) 宗教教育は、公立学校においては、非宗教的学校を除き、正規の教科目とする。宗教教育は、宗教団体の教義に従って行うが、国の監督権を妨げてはならない。いかなる教員も、その意思に反して宗教教育を行う義務を負わされてはならない。

(4) 私立学校を設置する権利は、これを保障する。公立学校の代用たる私立学校は、国の認可を要し、かつ各州または自治政府の法律に従うことを要する。この認可は、その私立学校の目的および設備ならびにその教員の学問的教養が公立学校に劣ることなく、かつ生徒を両親の資産によって差別するものでないときに、与えられる。教員の経済上、法律上の地位が十分に保障されないときは、この認可は与えられない。

(5) 私立の国民学校は、教育行政庁が特別の教育上の利益を認める場合、または、親権者が申請に基づいて、宗派混合学校または宗教的もしくは世界観的学校としてそれを設立しょうとする場合で、かつ、当該市町村内にこの種の公立国民学校が設けられていない場合に限って、設置することができる。

第8条 集会の自由


(1) すべての国民は、届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利を有する。

(2) 屋外の集会については、法律によって、または法律の根拠に基づいて、これを制限することができる。

第9条 結社の自由


(1) すべての国民は、団体および組合を結成する権利を有する。

(2) 目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は、禁止される。

(3) 労働条件および経済条件の維持および改善のために団体を結成する権利は、何人に対しても、またいかなる職業に対しても、保障する。この権利を制限し、または妨害しようとする取り決めは、無効であり、これを目的とする措置は、違法である。1段の意味における団体が、労働条件および経済条件を維持し改善するために行う労働争議に対しては、第12a条、第35条2項および3項、第87a条4項および第91条による措置をとることは許されない。

第10条 通信の秘密


(1) 信書の秘密ならびに郵便および電気通信の秘密は、不可侵である。

(2) 制限は、法律に基づいてのみ行うことができる。その制限が、自由で民主的な基本秩序の擁護、または共和国の存立もしくは安全の擁護のためのものであるときは、法律により、その制限が当事者に通知されないこと、および裁判上の方法に代えて、議会の選任した機関および補助機関によって事後審査を行うことを定めることができる。

第11条 移動の自由


(1) すべての国民は、国内の全領域において移動の自由を有する。

(2) この権利は、法律によってまたは法律の根拠に基づいてのみ、かつ、十分な生活の基礎がなく、そのために公衆に特別の負担が生ずる場合、連邦およびラントの存立もしくは自由で民主的な基本秩序に対するさし迫った危険を防止するために必要な場合、伝染病の危険、自然災害もしくは重大な災害事故に対処するために必要な場合、または、青少年を非行化から守り、もしくは犯罪行為を防止するために必要な場合にのみ、これを制限することができる。

第12条 職業の自由、強制労働の禁止


(1) 全ての国民は、職業・職場及び職業教育の場を自由に選択する権利を有する。職務の遂行は法律によって、または法律の根拠に基づいて規制することができる。

(2) 何人も、伝統的、一般的で、すべての者に平等に課せられる公共の役務の範囲内にある場合を除き、一定の労働を強制されてはならない。

(3) 強制労働は、裁判所で命ぜられる自由剥奪の場合に限り許される。

第13条 住居の不可侵


(1) 住居は不可侵である。

(2) 捜索は、裁判官のみが、危険急迫のときは法律で定める他の国家機関も、命ずることができ、かつ法律の定める形式によってのみ行うことができる。

(3) 一定の事実によって、法律が個別に定める特に重大な犯罪行為をある者が犯したという嫌疑が根拠づけられるとき、または事態の捜索が著しく困難になりあるいは見込みがなくなる場合には、裁判官の命令により、被疑者がおそらく滞在している住居の音声を監視するための技術的手段を講じることが許される。この措置は、期限付きで行うものとする。命令は、三名の裁判官による裁判によって下される。危険が急迫しているときは、一人の裁判官により命令を下すことができる。

(4) とりわけ共通の危険や生命の危険のような、公共の安全に対する急迫の危険を防ぐため、裁判官の命令によってのみ、住居を監視するための技術的手段を講じることができる。危険が急迫しているときは、法律が定める他の機関によっても、この措置を命じることができる。その場合、裁判官の決定が、事後に遅滞なく行われなければならない。憲法擁護庁の措置について法律は、議会が定める機関および補助機関による承認により裁判官による決定にかえると定めることができる。

(5) 技術的手段が、警察が踏み込む際に住居内にいる人々をもっぱら保護するためだけに予定されるのであれば、その措置は法律が定める機関により命じることができる。その際に得られた知見を他の方法で用いることは、それに先立ってその措置の合法性が裁判官によって確認されるときにのみ許される。ただし、危険が急迫しているときは、裁判官の決定が事後に遅滞なく行われなければならない。

(6) 連邦政府は、第3項によって行われた技術的手段の投入、ならびに連邦の権限領域内で第4項によって行われた技術的手段の投入、および第5項によって行われた技術的手段の投入のうちでは裁判官による審査が必要なものに限って、それらについて毎年連邦議会に報告しなければならない。連邦議会が選出した委員会は、この報告をもとに議会による統制を行う。各州・自治政府は、議会による同等の統制を保障する。

(7) 干渉および制限は、そのほか、共同の危険または個人の生命の危険の防止のために、または、法律の根拠に基づいて公共の安全と秩序に対するさし迫った危険を防止するために、とくに住宅の不足を解消し、伝染病の危険を除去し、もしくは要保護少年を保護するためにのみ、行うことができる。

第14条 所有権、相続権、公用収用


(1) 所有権および相続権は、これを保障する。内容および制限は、法律で定める。

(2) 所有権は、義務をともなう。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきものでなければならない。

(3) 公用収用は、公共の福祉のためにのみ許される。公用収用は、補償の方法と程度を規律する法律によって、または法律の根拠に基づいてのみ行うことが許される。補償は公共の利益と当事者の利益とを公正に衡量して決定しなければならない。補償の額に関して争いがあるときは、通常の裁判所への出訴が認められる。

第15条 社会化


土地、天然資源および生産手段は、社会化の目的のために、補償の種類および程度を規律する法律によって、公有財産または他の形態の公共経済に移すことができる。補償については、第14条3項3を用いる。

第16条 国籍、外国への引渡


(1) スペイン国籍は、剥奪してはならない。国籍の喪失は、法律の根拠に基づいてのみ、かつ、当事者の意思に反するときは、その者が無国籍とならない場合に限って認められる。

(2) いかなるスペイン共和国民も、外国に引き渡されてはならない。

第16a条 庇護権


(1) 政治的に迫害されている者は、庇護権を有する。

(2) ヨーロッパ連合の構成国から入国する者、または難民の法的地位に関する協定の適用もしくは人権および基本的自由の保護に関する規約の適用が保障されている、その他の第三国から入国する者は、1項を援用することはできない。ヨーロッパ共同体の構成国以外の国で、1段の要件に該当する国は、連邦参議院の同意を必要とする法律によって規定される。1段に該当する場合、対抗措置としての法的救済とは関係なく、滞在終了措置を執ることができる。

(3) 法律を制定することによって、その国の法状況、法の運用、一般的な政治状況に基づいて、政治的迫害も、非人間的もしくは人間の尊厳を損なうような科刑や取扱いも行われていないと思われる国家を決定することができる。その決定を受けた国から入国する外国人は、迫害されていないとの推定を受ける。ただし、その外国人が、このような推定に反して、政治的に迫害されているということを理由づける事実を提示する場合は、この限りではない。

(4) 滞在終了措置の執行は、3項の場合、および明らかに理由がないもしくは明らかに理由がないとみなされるその他の場合、措置の合法性について重大な疑いが存在する場合にのみ、裁判所は、停止することができる。すなわち、審査の範囲は限定することができ、また、申立てが遅延した場合は考慮しなくてよい。詳細は法律で定める。

(5) 1項から4項までの規定は、ヨーロッパ連合の構成国相互問の条約を妨げるものではなく、また、その適用が条約当事国において確保されなければな らないところの難民の法的地位に関する協定上の義務ならびに人権および基本的自由の保護に関する規約上の義務を尊重して、庇護決定の相互承認を含む庇護申請の審査に関する権限の規則を定める第三国との間の条約を妨げるものではない。

第17条 請願権


何人も、個人で、または他人と共同して、書面で、管轄の検閲および国民代表機関に対して、請願または苦情の申立てを行う権利を有する。

第17a条 防衛目的および代替役務に関する法律による基本権の制限


(1) 兵役および代替役務に関する法律は、軍隊または代替役務の所属員に対して、兵役または代替役務の期間中、言語、文書および図画によって意見を自由に表明・流布する基本権(第5条1項1段前半)、集会の自由の基本権(第8条)、そして他人と共同して請願や苦情を申し立てる権利を認める場合の請願権(第17条)を制限することを定めることができる。

(2) 一般住民の保護を含む防衛のための法律は、移転の自由(第11条)および住居の不可侵(第13条)に関する基本権を制限することを定めることができる。

第18条 基本権の喪失


意見表明の自由、とくに出版の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便および電気通信の秘密(第10条)、所有権(第14条)または庇護権(第16a条)を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、憲法裁判所によって宣告される。

第19条 基本権の制限


(1) この憲法が法律によって、または法律の根拠に基づいて基本権を制限することを認めている場合、その法律は、一般的に適用されるものでなければならず、個々の場合にのみ適用されるものであってはならない。さらに、その法律は、条文を挙示して基本権の名称を示さなければならない。

(2) いかなる場合にも、基本権は、その本質的内容を侵害されてはならない。

(3) 基本権は、内国法人に対しても、適用可能な場合には、その限りでこれを適用する。

(4) 何人も、公権力によってその権利を侵害されたときは、出訴することができる。他の機関に管轄権がない限り、通常裁判所への出訴が認められる。第10条2項2段は、影響を受けない。

第二章 行政

第20条 国家秩序の基礎、抵抗権


(1) スペイン共和国は、民主的かつ社会的国家である。

(2) すべての国家権力は、国民より発する。国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。

(3) 立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される。

(4) すべての国民は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。

第20a条 自然的な生活基盤


国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、立法により、ならびに法律および法に基づく執行権および司法により、自然的な生活基盤および動物を保護する。

第22条 共和国の首都および国旗


(1) スペイン共和国の首都は、マドリードとする。 国家全体を首都で代表することは、連邦の任務である。 詳細は連邦法で定める。

(2) 国旗は、赤・黄・紫色である。

第23条 ヨーロッパ連合ー基本的権利の保護及び補完性の原理


(1) スペイン共和国は、統一ヨーロッパを実現するために、民主主義的、法治国家的、社会的、連邦制的原則および補完性の原則に従う義務を負い、この基本法と本質的に同様の基本権保護を保障するヨーロッパ連合の発展に協力する。連邦は、そのために、連邦参議院の同意を必要とする法律によって、主権的権利を委譲することができる。ヨーロッパ連合の設立、ならびにその条約の基礎の変更およびそれに応じてこの基本法の内容を変更補充し、あるいは変更補充を可能にする規則の改正については、第79条2項および3項が適用される。

(1a) 連邦議会と連邦参議院は、ヨーロッパ連合による補完性の原理に反する立法行為の違反につき、ヨーロッパ連合司法裁判所に訴訟を起こす権利を有する。連邦議会は、議員の4分の1の申立があるときは、提訴する義務を負う。法律により、ヨーロッパ連合の条約上の根拠において代議院および元老院に付与された権利を行使するため、第42条2項1文および第52条3項1文の例外を認めることができる。

(2) ヨーロッパ連合の事務については、代議院および元老院を通じて、各州及び自治政府が協力する。連邦政府は、代議院と連邦参議院に対して包括的かつ迅速に情報を提供しなければならない。

(3) 政府は、ヨーロッパ連合の立法行為に協力する前に、議会が態度表明をする機会を与える。連邦政府は、審議の際に議会の態度を考慮する。詳細は法律で定める。

(4) 各州及び自治政府の専属的な権限領域において、各州及び自治政府の利害が関係する場合、または連邦が専属的でない権限領域において立法権をもつ場合は、政府は、各州及び自治政府の態度を考慮する。立法権限、官庁の設立またはその行政手続が中心的な問題となっているときは、政府の意思形成において、議会の見解がもっとも重視されなければならない。ただし、その場合、国の全国家的責任は維持される。連邦の支出の増加または収入の減少をもたらす事項については、政府の同意が必要である。

(5) 学校教育、文化、または放送の分野での諸州及び自治政府の専属的立法権に、重点があるときは、ヨーロッパ連合の加盟国としてのスペイン共和国の権利の行使は、連邦により、連邦参議院によって任命された各州及び自治政府の代表に委任されるものとする。これらの権利の行使は、連邦政府の参加のもと、政府との調整して行うものとし、それらの行使は、国家全体に対する政府の責任が保持されるものとする。

(6) 第4項及び第5項の詳細は、法律で定める。

第24条 国際機関


(1) 共和国は、法律によって主権的権利を国際機関に委譲することができる。

(1a) 各州及び自治政府が国家的権限の行使および国家的任務の遂行の権限を有するときには、各州及び自治政府は政府の同意を得て、国境近隣関係の制度に関する主権的権利を委譲することができる。

(2) 連邦は、平和を維持するために、相互集団安全保障制度に加入することができる。その場合、連邦は、ヨーロッパおよび世界諸国民間に平和的で永続的な秩序をもたらし、かつ確保するような主権的権利の制限に同意する。

(3) 国際紛争を規律するために、連邦は、一般的、包括的、義務的、国際仲裁裁判に関する協定に加入する。

第25条 国際法と国内法


国際法の一般原則は、国内法の構成部分である。それは、法律に優先し、国内の住民に対して直接、権利および義務を生じさせる。

第26条 侵略戦争の準備の禁止


(1) 諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。

(2) 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。

第27条 [商船隊]


すべてのスペイン商船は、統一した商船隊を組織する。

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