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みなし贈与とは、本来は贈与でないが、贈与とみなして贈与税を課税しようとするもので、本来の贈与のみを課税の対象とするだけでは十分に贈与税の課税目的を達成できないことから、特別に法の擬制により贈与とみなされたもの。
相続税法に規定されているみなし贈与の主なものは以下の通り。
  • 生命保険金
  • 低額譲受
  • 債務免除




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