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課税期間に係る基準期間の課税売上高が3,000万円以下(平成16年4月1日以降は1,000万円)の事業者については、課税期間に係る消費税の納税義務が免除される。

この消費税の納税義務が免除されることを小規模事業者に係る納税義務の免除とわれるが、消費税の納税義務が免除されることから、一般的には当該事業者を免税事業者と呼んでいる。





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