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労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。


労災保険給付の種類

保険給付の種類支給事由
療養(補償)給付療養の給付業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合
療養の費用の支給業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合
休業(補償)給付業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合
障害(補償)給付障害(補償)年金業務災害又は通勤災害による傷病が治ったとき(注4)に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
障害(補償)一時金業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
遺族(補償)給付遺族(補償)年金業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。)
遺族(補償)一時金1.遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
2.遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
葬祭料(葬祭給付)業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合
傷病(補償)年金業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6か月を経過した日、
又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合
介護(補償)給付障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合
二次健康診断等 給付事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合
1.検査を受けた労働者が、血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定の全ての検査において異常の所見があると診断されていること
2.脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること


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